透明封筒で郵便を出すときのルール

ホウザイホンポスタッフ、Sです。
今回のテーマは「透明封筒で郵便を出すときのルール」です。

郵便局で透明ビニール封筒を使う場合、基本的には透明部分を印刷物で塞ぐ必要があります。もし、透明部分を封入物で塞げない場合は定型外郵便として差し出すか、もしくはクロネコDM便であれば発送することができます。今回は透明封筒で郵便を出すときのルールについてご紹介したいと思います。

■封筒全体が透明の場合
両面透明の封筒の場合は、封筒と封入物の隙間が1~2㎜以下なら定型郵便物として扱われます。また、封筒の外側に印刷や宛名シールを貼り付けるということはせず、封入物に局印と宛名を印刷・貼り付けしましょう。透明封筒の上から宛名シールを貼ってしまうと定形外郵便となってしまうので、注意が必要です。

■封筒表が一部透明、裏が全透明の場合
こちらも同じく封筒と封入物の隙間が1~2㎜以下になるようにしましょう。A4用紙を3つ折りした封入物ではこの条件を満たせないため、別で封筒と同じサイズの紙を1枚入れることで定型サイズにて送ることが可能です。

■2つ窓封筒の場合
封入物が上下左右に動いても宛名用窓ではない透明窓を塞げるサイズにしましょう。常に封入物が宛名用窓以外の窓を塞ぐ必要があります。

■まとめ
今回のテーマは「透明封筒で郵便を出すときのルール」についてでした。
ご紹介した以外のルールとして、破裂防止のために空気穴を開ける、静電気防止加工された封筒を使用する、といったものがあります。ルールが変わることも予想されますので、日本郵便で確認することをおすすめします。ホウザイホンポは、生活雑貨、衣料品、文具、手芸品、パンフレット、食品など多岐に渡る用途にご使用いただける包装資材を取り揃えております。透明封筒をお探しでしたらぜひホウザイホンポにお任せください!

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